生活支援

課税世帯と非課税世帯でこんなに負担がちがう!!

Aさんが療養病床に1年間入院した場合の費用負担は
①AさんとBさんが同一世帯なら → 1,202,400円
②Aさんが単独世帯なら     →  453,600円

ではどうしてこんな3倍近くの差がでるのでしょうか。

●AさんとBさんが同一世帯であればAさんBさん世帯は課税世帯

Aさんの年金収入50万円で公的年金等控除110万円をひくとマイナスになるため非課税ですが、Bさんの年金収入260万円から110万円をひくと150万円所得になります。さらにAさんを扶養家族にしても
35万円(基礎控除)×2人+21万円+10万円=101万円
150万円-101万円=49万円の課税所得となるので、AさんBさん世帯は「課税世帯(一般)」となります。(収入、所得、課税所得の考え方はこちらをごらんください)

●課税世帯になると「高額療養費」「食事代」の限度額が高くなる(こちらこちらをご覧ください)

○医療費の「一般世帯」の自己負担限度額の入院+外来は世帯で月44,400円(※)のため
 1年分の医療費は 57,600円×3ヶ月+44,400円×9ヶ月=572,400円……①
○入院(療養病床)した場合の「一般世帯」の食事代・居住費は
 1食460円×3食=1,380円(1日)
 1,380円×30日=月41,400円(1ヶ月)
 41,400円×12ヶ月=496,800円(1年)……②
 居住費1日370円×30日=11,100円
 11,100円×12ヶ月=133,200円(1年)……③
つまり、1年間入院したら①+②+③=1,202,400円かかります。
※多数該当、参照:医療費の窓口負担一覧

●Aさんが単独世帯であればAさん世帯は非課税世帯

前述したとおり、Aさんの年金収入50万円だと非課税です。さらに年金収入80万円以下なので、低所得Ⅰとなり、最も低い限度額となります。

●非課税世帯になると「高額療養費」「食事代」の限度額が低くなる

○医療費の自己負担限度額の入院+外来は世帯で月15,000円のため
 1年分の医療費は 15,000円×12ヶ月=180,000円……④
○入院(療養病床)した場合の食事代・居住費は
 1食130円×3食=390円(1日)
 390円×30日=11,700円(1ヶ月)
 11,700円×12ヶ月=140,400円(1年)……⑤
 居住費1日370円×30日=11,100円
 11,100円×12ヶ月=133,200円(1年)……⑥
つまり、1年間入院したら④+⑤+⑥=453,600円となるのです。

●住民税非課税になる人は(参照:こんな人は必ず住民税の申告を

  1. 1月1日現在、生活保護法により生活扶助をうけている人
  2. 1月1日現在、障害者、未成年者、寡婦または寡夫で(参照:住民税を非課税に)、前年中の合計所得金額が135万円以下(給与収入金額204万円以下)の人
  3. 扶養家族がなく、前年中の合計所得金額が45万円(※)以下。扶養家族があり、前年中の合計所得金額が次の算式で求めた額以下の人
    35万円(※)×家族数(本人+控除対象配偶者+扶養家族の数)+21万円+10万円(※)

※地域によって金額がちがうので役所の住民税の係に確認してください。

●非課税世帯にするためには…(以下の方法でも上記所得を超えれば非課税にはなりません)

  1. 世帯分離をする(参照:「世帯分離」って知っていますか?
  2. 扶養家族を増やす(前年の死亡者や同一生計で別居している人もいれられます)
  3. 障害者や寡婦・寡夫をとる。(参照:住民税を非課税に

※とにかく、できるだけ「控除」を申告しましょう。(参照:住民税を非課税に医療費控除こんな人は必ず住民税の申告を控除の種類と金額)