生活支援

こんな人は必ず住民税の申告を

住民税の申告をしておかないと国保料(税)の法定減免が受けられないことがあります

  • 遺族年金、健康保険の傷病手当、雇用保険の失業給付金、労災の給付金以外に収入がない人
  • 老齢年金を受給していて、年金事務所への、扶養家族や障害者の届出が漏れている人(年金事務所への届出では、社会保険料控除、生命保険料控除、地震保険料控除の手続きは出来ないので必ず申告しましょう)

所得税の還付や所得の証明が必要な方は確定申告を行いましょう

年金収入が400万円以下の人で給与所得などが20万円(給与収入なら85万円)以下の場合は、所得税の確定申告が不要(確定申告をしなくてよい)といわれますが、確定申告ができないわけではありません。所得税の申告をしない方も住民税の申告をすることで、節税となる場合があります。

申告ごとに出来る控除が違います

※年金の受給時天引きされる介護保険・国民健康保険料は源泉徴収票に記載され、住民税の計算時には控除されています

※住民税の申告をしても税務署へは連絡はいきません(所得税の申告をすれば住所地の役所にも連絡がいきます)

年金天引きから口座振替に切替できる場合もあります

※所得が48万円以下は税法上の扶養家族となることができますが、年金天引き分の支払い額は扶養者の社会保険料控除の対象外となります。よって扶養者が課税の場合は口座振替へ支払い方法の変更をすれば、節税になる場合があります。

住民税非課税となる所得(収入)は市町村によってちがいます

大阪の場合

(※1)生活保護基準の級地区分の1級地
(大阪市、堺市、岸和田市、豊中市、池田市、吹田市、泉大津市、高槻市、貝塚市、守口市、枚方市、茨木市、八尾市、寝屋川市、松原市、大東市、和泉市、箕面市、門真市、摂津市、高石市、藤井寺市、東大阪市、四条畷市、交野市、忠岡町)
(※2)生活保護基準の級地区分の2級地
(泉佐野市、富田林市、河内長野市、柏原市、羽曳野市、泉南市、大阪狭山市、島本町、熊取町、田尻町)
(※3)生活保護基準の級地区分の3級地
(阪南市、豊能町、能勢町、岬町、太子町、河南町、千早赤阪村)

所得税(住民税)の確定申告に必要な書類

1, 所得のわかるもの(コピー不可)
 ◎給与所得の源泉徴収票(給与所得者)
 ◎公的年金等の源泉徴収票

2、各種控除
 ◎社会保険料(1月から12月までに支払ったもの)
  ①任意継続の協会けんぽ(旧政管健保) ②国民健康保険料(税)
  ③後期高齢者医療保険料 ④介護保険料
   で支払い金額のわかるもの(領収書、納付済通知書など)
  ⑤国民年金、国民年金基金の控除証明書
 ◎生命保険料控除証明書 ◎地震保険料控除証明書

◎医療費の明細書(領収書は自分で保管)・セルフメディケーション税制の場合は「健康の保持増進及び疾病の予防に関する取組を行ったことを明らかにする書類」(公共交通機関の交通費も加算ください)

◎寄付金を証明するもの(2000円以上)

申告の時期

2月16日から3月15日までに申告書を提出しましょう。申告を忘れた人は市区町村役場や税務署に相談してください。〔最長5年前までさかのぼっていつでも申告することが出来ます〕