生活支援

社会福祉法人減免(介護保険利用料)

社会福祉法人等による利用者負担軽減

社会福祉法人等が提供する次のサービスを利用する場合、低所得で特に生計が困難な方については、社会福祉法人等の協力で利用者負担額、居住費(滞在費・宿泊費)・食費を4分の1(利用者負担第1段階の方は2分の1)を軽減する制度があります。

対象者

世帯全員が住民税非課税で特に生計が困難と認められた方

対象となるサービス
  • ●介護老人福祉施設
  • ●地域密着型介護老人福祉施設
  • ●通所介護
  • ●認知症対応型通所介護
  • ●小規模多機能型居宅介護
  • ●短期入所生活介護
  • ●訪問介護
  • ●夜間対応型訪問介護
  • ●定期巡回随時対応型訪問介護看護
  • ●看護小規模多機能型在宅介護

※生活保護受給者の方については個室の居住費(滞在費、宿泊費)のみ対象となります。
〈対象者の要件〉次の要件をすべて満たしている人が対象者です。
①市町村民税が世帯非課税、②年間収入が単身者で150万円、世帯員が1人ふえるごとに50万円を加算した額以下、③預貯金等の額が、単身世帯で350万円、世帯員1人ふえるごとに100万円を加算した額以下、④世帯が所有する資産が、すべて日常生活のために必要な資産(世帯が居住するための家屋など)、⑤負担能力のある親族等に扶養されていない、⑥介護保険料を滞納していない