生活支援

医療費・介護費の自己負担が軽減されます

「高額医療・高額介護合算療養費制度」

医療保険、介護保険それぞれについて自己負担が高額になったときに、月単位で限度額を設けて自己負担を軽くする制度があります。「高額医療・高額介護合算療養費制度」は、同じ世帯で医療と介護の両方を利用した場合に、年単位で、さらに自己負担の軽減を図る制度です。

給付の条件
  • 同じ世帯に医療保険の負担と介護保険の両方の負担があること(片方だけでは対象になりません)
  • 医療、介護の自己負担の一年間(毎年8月から翌年7月まで)合計額が世帯単位で下表の額以上であること。「自己負担の合算額―自己負担限度額」が500円を超えない場合は、対象となりません。
  • 世帯とは、同一の医療保険加入者です(後期高齢者は同じ世帯の住民票の被保険者)
  • 世帯の区分は、7月末の医療保険の区分が適用されます
申請
  • 国保と後期高齢者医療制度の被保険者は、市区町村役場へ
  • 被用者保険の場合は詳しくは、加入している医療保険の窓口へ(介護保険の費用負担の証明が必要です)

高額医療・介護合算療養費制度の世帯負担上限額(年額)

※医療保険と介護保険の両方に利用者負担がある世帯が対象です。

70歳未満の人がいる世帯

70歳以上の人がいる世帯