生活支援

精神障害者保健福祉手帳を取りましょう

精神障害者福祉手帳は精神的な障害をもつ方の精神的・経済的サポートをするための手帳です。手帳には、障がいの程度により重いものから順に1級から3級までの区分があります。手帳を取得することにより、障がいの程度に応じたサービスを利用できるようになります。また、医師の診断書により取得した手帳であれば、自立支援医療費(精神通院)の支給認定を受けることができる場合があります。(詳細については居住地の市町村精神保健福祉担当課にお問い合せください)

障がいの範囲

統合失調症、そううつ病、非定型精神病、てんかん、中毒性精神病、器質精神病、及びその他の精神疾患の全てが対象ですが、知的障害は含まれません。

障がい等級

1級、2級、3級の三等級。手帳の1級及び2級は、国民年金の障害基礎年金の1級及び2級と同程度。手帳の3級は、厚生年金の3級よりも広い範囲のもの。

1級…精神障がいであって日常生活の用を弁ずることを不能ならしめる程度のもの

2級…精神障がいであって日常生活が著しい制限を受けるか、又は制限を加えることを必要とする程度のもの

3級…精神障がいであって日常生活もしくは社会生活が制限を受けるか、又は日常生活もしくは社会生活に制限を加えることを必要とする程度のもの

手帳の取り方

  • 最初の診察から6ヶ月以上たっていることが必要です。
  • 申請に必要なのは、①申請書②診断書③顔写真④印鑑⑤パスポート・免許証・健康保険証など身分が証明できるもの
  • 申請先は居住地の福祉事務所・精神保健福祉担当課となります。申請する前に、お住まいの自治体のホームページや電話でご確認ください。

どんなメリットがあるでしょうか(お住まいの自治体によって違う場合もありますのでご確認ください)

●税制上の優遇借置が受けられます。

●自立支援医療費支給制度(精神通院)申請手続きが簡単になります。

●市営交通がある場合は料金の割引を受けられます。

●文化施設などへの入場優待が受けられます。

●NHK放送受信料が減免される場合があります。

●障がい者スポーツセンターなどの施設が利用できます。

●生活保護の障がい者加算の対象となる場合があります。

●NTTの電話番号案内料金が免除されます。

●市営住宅(障がい者住宅)の入居申込みを行える場合があります。