生活支援

自立支援医療(精神通院)制度とは

一定以上の症状を有する精神疾患の治療のため通院医療が必要な方に対して、医療費の支給認定を行い、医療費の自己負担額を軽減するための公費負担医療制度です。診断書により審査が必要です。
通院で必要とした医療費のうち、90%までを健康保険やその他の制度を組み合わせて公費で支払われることを定めた制度です。まず医療保険制度を適用し、その上に公費による負担を組み合わせた仕組みになっています。

保険の種類

※大阪府内の国民健康保険加入者については、助成制度により患者負担は生じません。

●お住まいの自治体の自立支援医療(精神通院)担当課で申請してください。対象となるのは、精神障がいの治療上必要と認められる医療費にかかる費用です。有効期間は1年以内です。更新は毎年必要です。

●自立支援医療費支給制度(精神通院)と精神障がい者保健福祉手帳の同時申請にあたって、手帳用の診断書で申請される方は、医療用の診断書の提出は不要です。手帳用の診断書で判定を行います。

重度障害者医療費助成制度を活用しましょう(大阪府の場合)

●2018年4月から、精神障害者保健福祉手帳1級所持者、特定医療費(指定難病)受給者証または特定疾患医療受給者証を所持する者のうち障害年金1級または特別児童扶養手当1級に該当する方も、重度障害者医療費助成制度の対象に加えられました。

●いっぽう、65歳以上の難病患者、結核患者、精神通院公費負担を受けている方を対象とした大阪府老人医療費助成制度は、2018年3月末で廃止されました。(経過措置が2021年3月で終了)

●詳しくは市町村の担当窓口(障害福祉課・保険年金課・健康保険課など市町村によって担当窓口が異なります)にお問い合わせください。

<重度障害者医療費助成制度の支給内容>