生活支援

入院時の食事代/高齢者の食事代・居住費の軽減

入院時の食事代や医療費負担は特定の疾病や非課税世帯なら軽減されます

特定の疾病や非課税世帯の方は、申請により医療費の自己負担限度額や入院時の食事代等の負担が軽減されます。以下に該当する場合は、申請しましょう。

対象者

高齢者(原則70歳以上)の「一部負担の割合」が「1割」または「2割」で、住民税非課税世帯の方。小児慢性特定疾病児童等及び指定難病患者の方。

軽減内容
・住民税非課税世帯や難病患者等は入院中の食事代が軽減されます(下記表Ⓐ参照)。

※上限を超えて支払った医療費は後から払い戻しされます。
初回のみ申請すれば、2回目からは自動的に口座に振り込まれます。

・65歳以上の住民税非課税世帯や難病患者は療養病床入院中の食事・居住費が軽減されます(下記表Ⓑ参照)。
申請

「限度額適用・標準負担額減額認定申請書」で下記の窓口に申請します。認定後は、「限度額適用・標準負担額減額認定証」が発行されます。


高齢者の食事代・居住費の軽減

入院時食事療養費

入院中の食事代については、定額の自己負担(標準負担額)が必要です。負担額は1食につき460円となります。
ただし、住民税非課税世帯、小児慢性特定疾病児童又は指定難病患者の場合は下の表の金額に軽減されます。

入院時生活療養費

「療養病床」に入院する65歳以上の方の標準負担額については、食事代の負担額が1食につき460円、入院中の生活に要する費用(高熱水費相当額)の負担額が1日につき370円になります。ただし、住民税非課税世帯、指定難病患者の場合は下の表の金額に軽減されます。

※1 1ヶ月は30日、1日3食提供として計算

※2 【 】内は近12カ月の入院日数が90日を超えている場合の負担額

※3 医療機関によっては420円

●標準負担額の減額の適用を受けるためには、病院などの窓口で「標準負担額減額認定証」の提示が必要ですので、入院されるときに役所で申請してください。

●低所得者Ⅰ、Ⅱの基準はこちらをご覧下さい。

申請時に必要なもの
 保険証、印かん

 ※2に該当する場合は、入院期間の確認できる領収書
(注)減額認定を受けている方が、やむを得ない理由で「標準負担額減額認定証」を病院などの窓口に提示できずに、減額しない標準負担額を支払ったときなどは、申請により差額が支給される場合があります。