生活支援

75歳以上高齢者の窓口負担

窓口負担割合2割の対象となるかどうかは 主に以下の流れで判定します

世帯の窓口負担割合が2割の対象となるかどうかは、75歳以上の方※1の課税所得※2や年金収入※3をもとに、世帯単位で判定します。
(お住まいの地域によって異なりますが、2021年中の所得をもとに、一般的には2022年8月頃から判定が可能になり、9月頃に被保険者証が送られる予定です)

※1 65~74歳で一定の障害の状態にあると広域連合から認定を受けた方を含む

※2 「課税所得」とは住民税納税通知書の「課税標準」の額(前年の収入から、給与所得控除や公的年金等控除等、所得控除(基礎控除や社会保険料控除等)等を差し引いた後の金額)です。

※3 「年金収入」には遺族年金や障害年金は含みません。

※4 課税所得145万円以上で、医療費の窓口負担割合が3割の方。(一定の基準・要件を満たす場合、窓口負担割合が1割または2割になるケースがあります。参照:高齢者の医療費負担の軽減

※5 「その他の合計所得金額」とは事業収入や給与収入等から、必要経費や給与所得控除等を差し引いた後の金額のことです。

厚生労働省の資料をもとに作成

窓口負担割合が2割となる方には 負担を抑える配慮措置があります

●2022年10月1日の施行後3年間(2025年9月30日まで)は、2割負担となる方について、1か月の外来医療の窓口負担割合の引き上げに伴う負担増加額を3,000円までに抑えます(入院の医療費は対象外)。

※同一の医療機関での受診については、上限額以上窓口で支払わなくてよい取扱い。
そうでない場合では、1か月の負担増を3,000円までに抑えるための差額を払い戻し。

●配慮措置の適用で払い戻しとなる方は、高額療養費として、事前に登録されている高額療養費の口座へ後日払い戻します。

【配慮措置が適用される場合の計算方法】
例:1か月の医療費全体額が50,000円の場合

医療費窓口負担割合の見直しに関するお問い合わせは

お住まいの都道府県の「後期高齢者医療広域連合」または市区町村の「後期高齢者担当窓口」までお問い合わせください。
今回の制度改正の見直しの背景等に関するご質問等は、厚生労働省コールセンター(0120-002-719)にお問い合わせください。

厚生労働省の資料をもとに作成