介護報酬改定大詰〜今週末から来週にかけて通知・Q&A出揃う予定。一方、大阪府内市町村独自に事業所向け説明会開催はごくわずか、大阪府集団指導はなんと4月20日前後であまりに無責任!!
先週、3月8日、大阪社保協・中央社保協は厚生労働省より介護報酬改定についてのレクチャーを受けました。大阪社保協からは日下部・介護保険対策委員と寺内事務局長が参加しました。
厚生労働省の対応は老健局高齢者支援課中村主査、老人保健課石田係長・大渕係長、振興課山本係長・岸係長・三森係長・渡辺係長、社会援護局福祉基盤課上辻係長でした。
★報酬改定時期は15日前後
冒頭厚生労働省からは「報酬改定は省令告示を15日より前、通知は16日頃にだす」との回答がありました。
★厚生労働省「サービスが適切であれば訪問介護サービスは今まで通りでいい」
焦点となっているホームヘルプ45分問題ですが、厚生労働省は「60を45分に短縮しないといけないということではない」と2月から急遽言い出しました。
先の2月23日の全国担当課長会議においても「今般の見直しはあくまでも介護報酬における評価を行う際の区分の見直しの変更であり、これまで提供されてきたサービスを、利用者の意向等を踏まえずに、新たな時間区分に適合させることを強いるものであってはならず、適切なアセスメントとケアマネジメントに基づき、利用者のニーズに応じたサービスを提供する趣旨であることに十分留意されたい。」と説明しています。
レクチャーの内でもこう説明しました。
「課長会議の説明の中で今般の生活援助の見直しについて、今まで行ってきたサービスを時間区分が変わったことのみを理由に厚生労働省利用者の行こうも踏まえずに適合させるような趣旨ではないという説明をさせていただいた。今回、改定の省令・通知を踏まえたQ&Aを出す際に、こちらに書かれているようなことは盛り込んでいきたい。」
「基本的にはケアマネジャーやサービス提供責任者が個々の状況を見ていただいた上で適切なアセスメントにおいてその際に必要となる時間を推定していただき訪問介護の時間厚生労働省が決定されるのが当初からのルール。あくまでもケアマネジャー、サービス提供責任者の適切なアセスメント・ケアマネジメントにおいて、見直しができるというものであればそちらの時間区分に行くことができるという趣旨のものです。ただ、今まで提供されていたサービスが適切である、認知症の高齢者に付き添う時間は多いなど時間のかかる等の場合は、アセスメントにおいて評価されていると考えられるので今までどおりのサービス提供をすることも可能です。」
「もともと、アセスメント・ケアマネジメントで決めるべきもの。今回の趣旨は45分以内というような誤解を解くようなQ&Aを示していきたい」
★介護予防サービスは包括(定額)なので今までどおりの時間で
一方、介護予防訪問介護サービスの報酬が若干下がったことと45分問題の誤解で、時間短縮を一方的に利用者に押し付ける事業者が出てきています。このことに関しての厚生労働省の回答は以下です。
「介護予防については、時間の概念がないので、利用者の状態や予防目標に変化がなければ今までどおりの時間で提供していただきたい」
★厚生労働省がいくら「誤解」といっても現場は混乱している。大阪社保協への質問から。
しかし、厚生労働省がいくら「誤解だ」「正しく伝わってない」と弁解しても、介護現場は混乱しています。大阪社保協には様々な質問が寄せられています。そのひとつを紹介します。
Q)生活援助の場合、45分がひとつの単位になると思います。45分以上で60分未満のサービスをしても現行の単位より若干多いことから45分のプランが出来ても60分のサービスをしたいと思うのですが可能でしようか。
A)まず、今回の訪問介護の生活援助の報酬改定は 報酬上の時間区分の変更なので、利用者のサービス時間を無理やりそれに合わせる趣旨のものではありません。
したがって、現在60分程度のサービス「生活2」229単位の利用者に報酬改定後同じ時間サービスを提供すれば 45分以上235単位の報酬となります。また、60分未満にこだわる必要もありませんので60分以上のサービス時間も提供できます。ただ、報酬が6単位増えるので、利用者負担が増えます。利用者には必ず説明と同意が必要です。
問題は、ケアプランが「45分」となっている場合です。
ご承知のように訪問介護計画はケアプランに基づいて作成することになっており、ケアプランが45分未満のサービス時間なのに、訪問介護計画でそれ以上のサービス時間とすることはできません。したがって、まずケアプランをつくるケアマネジャーと相談し、利用者の状態からサービス時間が「60分」必要ならばそのようなプランにしてもらうことが大切です。
あと、地域の事業者との関係ですが、今回の報酬改定で、これまでの「生活2」229単位でサービス提供していた利用者を無理やり45分未満(190単位)に縮めるという趣旨ではありません。60分程度必要な方は報酬区分が45分以上(235単位)に、変わると言うことです。45分未満にしなければならない、と考えている事業所はこの点を「誤解」しています。
★厚生労働省も「周知徹底を」という一方で大阪の自治体はあまりに無責任ではないか
2月23日開催の厚生労働省介護保険全国担当課長会議の資料277頁にこう書かれています。
「地域包括ケアの推進を図るため、利用者の自立した生活の支援、医療と介護の連携の促進といった観点から基本単位や各種の加算・減算の見直し等が行われたところであり、介護サービス事業者はもとより、特に管内のケアマネジャーに対しては、今般の介護報酬改定の内容及び趣旨についての周知徹底を広く図られたい」。
では、大阪の市町村は事業者に対して3月中に介護報酬説明会を開催するのでしょうか。
大阪社保協では13日・14日に一斉電話調査を実施しました。その結果が別表です。
3月中に「説明会」を実施するのはなんと15自治体でしかありません。4月から新しい介護報酬でサービスが始まるというのに、そして今、現場が大混乱しているのにも関わらず、です。
3月中に保険者である市町村がサービス事業者にきちんと報酬について説明会を開くことは保険者の最低限の責任ではないでしょうか。独自に開催しない自治体は大阪府の集団指導まかせであり、大阪府はその集団指導をなんと4月20前後に開催する予定です。あまりにも遅く、無責任ではないでしょうか。
三重県は、県として全事業者を集めて、3月13日と16日の2日間、1日かけて報酬改定説明会をします。
別表の「予定なし」市町村の地域のみなさん。
介護保険課給付担当に「保険者としての責任を果たせ」「こんな無責任自治体にいる利用者や事業者はとても不幸だ」「ただちに説明会を開催し、厚生労働省の趣旨を正しく事業者に正しく伝えよ」と要請し、開催させましょう。
大阪府内市町村独自の介護報酬改定説明会の実施状況 20120314大阪社保協電話調査 |
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開催日 |
備考 |
大阪市 |
3 月21日、28日 |
21日は居宅サービス関係、28日は施設関係 |
吹田市 |
4月17日 |
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豊中市 |
予定なし |
2月事業所連絡会で概要説明、4月事業所連絡会でも予定 |
箕面市 |
予定なし |
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池田市 |
3月26日 |
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高槻市 |
3月14日、19日 |
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茨木市 |
3月12日 |
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摂津市 |
予定なし |
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豊能町 |
3月27日 |
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能勢町 |
3月15日 |
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島本町 |
未定 |
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堺市 |
予定なし |
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高石市 |
3月15日 |
広域福祉課で地域密着事業のみ |
泉大津市 |
3月21日 |
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岸和田市 |
検討中 |
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貝塚市 |
4月開催を検討 |
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泉佐野市 |
予定なし |
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和泉市 |
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後日回答する |
泉南市 |
4月開催を検討 |
3月30日国保連説明会をうけて |
阪南市 |
予定なし |
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忠岡町 |
3月15日 |
広域福祉課で地域密着事業のみ |
田尻町 |
予定なし |
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熊取町 |
予定なし |
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岬町 |
4月開催を検討 |
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くすのき広域連合 |
予定なし |
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枚方市 |
予定なし |
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寝屋川市 |
3月27日 |
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大東市 |
予定なし |
ヘルパー分科会で説明予定 |
交野市 |
3月14日 |
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松原市 |
2月15日、3月22日 |
2月15日ヘルパー向け、3月22日ケアマネ向け |
羽曳野市 |
予定なし |
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藤井寺市 |
予定なし |
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富田林市 |
予定なし |
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河内長野市 |
3月15日 |
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大阪狭山市 |
予定なし |
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河南町 |
未定 |
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太子町 |
予定なし |
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千早赤阪村 |
予定なし |
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東大阪市 |
3月16日 |
ケアマネジャー対象 |
八尾市 |
予定なし |
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柏原市 |
3月15日、16日 |
3月15日地域密着事業、16日居宅関係、予防関係 |